中小受託取引適正化法とは?2026年施行の新ルールをわかりやすく解説

はじめに

2026年1月1日から、新しい法律「中小受託取引適正化法(略称:取適法)」が施行されます。
この法律は、現行の「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」を改正し、より広範な中小事業者やフリーランスを不当な取引から保護するために制定されました。

これまで下請法の適用範囲外だった個人事業主や小規模企業も新たに保護対象となるため、
すべての事業者に関わる大きな法改正と言えます。

この記事では、取適法の目的や改正のポイント、事業者が今から準備すべき対応策を詳しく解説します。


取適法とは?すべての事業者に関わる新しい取引ルール


制定の背景

日本では、発注者(親事業者)と受注者(下請事業者)の間における取引格差が長年の課題でした。
特に、資本金が小さい発注者やフリーランスを相手とする取引では、**法律の保護が及ばない「空白地帯」**が存在していたのです。

こうした状況を是正するため、政府は下請法を抜本的に見直し、
資本金の大小にかかわらず、公正な取引を義務づける法律として取適法を制定しました。


法律の目的

取適法の最大の目的は、

「中小事業者やフリーランスなど立場の弱い事業者を不当な取引から守り、公正で透明な取引環境を整備すること」

そのために、以下の4つの課題を解決することを重視しています。

課題解決の方向性
支払遅延成果物を納品しても代金が遅れるケースを防止
不当な値引き・買いたたき優越的地位を利用した報酬の減額を禁止
契約内容の曖昧さ書面または電磁記録で内容を明確化
フリーランス保護個人事業主も対象とし、取引上の不利益を防止

取適法で何が変わる?下請法からの主な改正点


取適法は、単なる「下請法の改正」ではなく、取引制度そのものを現代化する包括的な法律です。
とくに注目すべき3つの変更点を解説します。


① 法律名・用語の変更

まず、法令名称と用語が大きく変わりました。
これは「取引構造の多様化」を踏まえて、より広い取引関係に対応するための変更です。

下請法(改正前)取適法(改正後)
下請代金支払遅延等防止法製造委託等に係る中小事業者に対する代金支払の遅延等防止法
下請代金製造委託等代金
親事業者委託事業者
下請事業者中小受託事業者

② 適用範囲の拡大

これまでの下請法では、適用対象が「資本金規模」によって限定されていました。
そのため、発注者の資本金が小さい場合や個人事業主への委託は、法律の保護を受けられないケースが多くありました。

取適法では、この制限を撤廃。
資本金に関係なく、すべての発注者が対象となります。

さらに、「従業員数」も判断基準に追加され、より多くの中小企業やフリーランスが保護されます。

区分発注側(委託事業者)受注側(中小受託事業者)
製造委託・修理委託・運送委託など資本金3億円超または従業員300人超資本金3億円以下または従業員300人以下
情報成果物作成・役務提供資本金5,000万円超または従業員100人超資本金5,000万円以下または従業員100人以下

③ 新たな禁止行為の追加

既存の「11の禁止行為」に加え、近年の経済環境を反映した2つの新ルールが追加されました。

1. 協議拒否の禁止

労務費・原材料価格などの上昇を理由に受注側が報酬の見直しを求めた場合、
発注者は正当な理由なく協議を拒否できません
これは値上げ義務ではなく、「誠実な協議の場を設ける義務」です。

2. 手形払いの禁止

政府が進める「手形廃止政策」と連動し、手形による支払いが原則禁止になります。
受注者が資金繰りに困らないよう、支払期日内の現金・振込による決済を求めます。


取適法で発注者に課される4つの義務


発注者(委託事業者)は、以下の4つの義務を確実に履行する必要があります。

① 書類作成・保存義務

取引内容、支払状況、納期などを記録した書類を2年間保存する義務。

② 発注内容の明示義務

発注時には、報酬額・納期・支払期日を記した書面または電子データを即時交付
口頭やチャットだけの依頼はNGです。

③ 支払期日を定める義務

報酬の支払期日は、納品日から60日以内の「できる限り短い期間内」で設定する必要があります。

④ 遅延利息の支払い義務

支払期日を過ぎた場合、受領日から60日経過後に**年率14.6%**の遅延利息が発生します。
支払い遅延が常態化している企業は、経理体制の見直しが急務です。


禁止される11の行為とは?


取適法では、発注者による「優越的地位の濫用」を防ぐため、以下の11項目が明確に禁止されています。

禁止行為内容
受領拒否正当な理由なく成果物を受け取らない
支払遅延支払期日を過ぎても代金を払わない
代金減額発注後に一方的に代金を下げる
返品納品後に受注者の責任なく返品する
買いたたき相場より著しく低い価格で発注する
購入・利用強制特定の商品・サービスを強制購入させる
報復行為違反通報などを理由に取引停止する
有償原材料の早期決済材料代を前倒しで支払わせる
不当な経済上の利益提供協賛金や無償作業を要求する
給付内容の変更・やり直し無償で再作業を強要する
協議拒否・一方的決定値上げ交渉に応じず一方的に価格決定する

違反が発覚すると、公正取引委員会や中小企業庁から指導・勧告を受け、最悪の場合は企業名が公表されます。


違反した場合のペナルティとリスク


取適法違反が確認されると、以下の処分が科される可能性があります。

  1. 行政指導・助言
  2. 勧告(内容の公表を伴う)
  3. 50万円以下の罰金(悪質な場合)

しかし、金額以上に重いのが信用失墜リスクです。
「公表企業」としてリスト化されると、取引先や顧客の信頼を失い、社会的評価に大きなダメージを受けます。


企業が今から取るべき4つの準備ステップ


取適法施行まで残された時間は少なく、早めの対応が不可欠です。
中小企業・発注側双方が以下の手順で準備を進めましょう。

① 取引関係の洗い出し

自社が発注者・受注者どちらの立場にあるかを整理。
特に個人事業主や小規模企業との取引は、これまで下請法対象外だったため注意が必要です。

② 契約書・発注書の改訂

発注書には以下の項目がすべて記載されているか確認します。

  • 発注・受注者の名称
  • 発注日
  • 委託内容・報酬額
  • 納期・納品場所
  • 支払期日・支払方法
  • 検査の有無と基準

不備がある場合は、弁護士・行政書士など専門家のチェックを受けましょう。

③ 社内体制の見直し

経理・購買・法務部門で支払期日管理を徹底し、
取適法対応の業務マニュアルを整備します。
また、従業員向けに法令遵守研修を実施し、違反リスクを最小化します。

④ システム整備と下請法からの移行準備

電子契約・勤怠・支払管理システムを導入し、取引情報をデジタルで保存できる体制へ。
取引件数の多い企業ほど、IT化による効率化が法対応の鍵になります。


まとめ|公正な取引が企業価値を高める時代へ


「中小受託取引適正化法」は、単なる法改正ではなく、
企業間取引のあり方を変える大きな転換点です。

  • 発注者は資本金に関係なく規制対象
  • フリーランス・小規模事業者も保護対象
  • 協議拒否・手形払いが禁止
  • 書面交付・60日以内支払いが義務化

これらのルールに早期対応できる企業こそが、
「取引先から信頼されるパートナー」として評価される時代になります。

今後は「価格交渉力」よりも「透明性と誠実さ」が企業価値の鍵を握ります。
取適法を単なるコンプライアンス対応ではなく、
信頼と持続成長を生む経営基盤づくりのチャンスとして活用していきましょう。