はじめに
突然ですが、こんなお悩みありませんか?
- 「利益が出てるのに、なぜかお金が残らない…」
- 「税金や社会保険料の負担が重すぎてキツい」
- 「もっと賢く経費を活用して節税したい」
もしあなたが、そう感じているなら、ぜひ注目していただきたいのが「旅費規程」という制度です。
この「旅費規程」、正しく導入すれば合法的に大きな節税効果が得られる仕組みです。
でも、「名前は聞いたことあるけど、よく分からない」「難しそう…」と敬遠している経営者も多いのが現実。
そこで今回は、中小企業や1人社長でもすぐに理解・活用できるように、旅費規程の基本から具体的な作り方・注意点まで、わかりやすく解説していきます。
この記事を読み終える頃には、旅費規程を使って「無理なく・合法的に・賢く」お金を残せるイメージがしっかり持てるはずです。
第1章:そもそも「旅費規程」って何?
旅費規程とは?
旅費規程とは、会社が出張時に発生する費用について、あらかじめルールを定めた社内文書のことです。
例えば以下のような内容を会社ごとに設定できます。
- 出張と見なす距離・時間の条件
- 交通費・宿泊費の取り扱い(実費 or 定額)
- 出張手当(旅費日当)の支給額
- 支給対象者とその条件
そしてこの「旅費規程」に従って支給された費用は、会社側は経費にでき、社員側は非課税で受け取れる、というメリットがあるのです。
法律で決まってるの?
実は旅費規程は、法律で明確に定義されたものではありません。あくまで会社が自ら定める「社内ルール」です。
だからこそ、自社の実情や目的に合わせて自由に設計することができるのです。
第2章:旅費規程を導入する3つの大きなメリット
旅費規程はただの「ルール作り」ではありません。正しく活用することで、中小企業にとって非常に大きな節税効果とキャッシュフロー改善をもたらします。
①【個人にとって】旅費手当は“非課税収入”になる!
出張時に支給される「旅費日当(=旅費手当)」は、一定の条件を満たしていれば、受け取っても所得税がかかりません。
つまり、個人側から見れば“税金ゼロで受け取れるお金”になるのです。
例えば、1泊2日の出張で5,000円の旅費手当を受け取っても、それは丸々手元に残るというわけです。
②【会社にとって】旅費手当は“全額経費計上”ができる!
非課税で個人に支給できるにも関わらず、会社側ではその金額を全額経費として計上可能です。
つまり、法人税を軽減する節税効果が得られます。
例えば月に10日出張がある場合:
- 旅費日当:5,000円 × 10日 = 5万円
- 年間:60万円の経費計上
- 経費が増えることで法人税が軽くなる
③【消費税の課税対象外】仕入税額控除も活かせる!
旅費日当や宿泊費の定額支給分は、消費税の課税対象外です。
つまり、支払った分に消費税が含まれない=消費税負担も軽くできるということです。
中小企業のキャッシュを圧迫する「法人税+所得税+消費税」の三重苦を、旅費規程を使ってうまくコントロールできるようになります。
第3章:旅費規程の正しい作り方【基本設計】
旅費規程を作る際は、以下の5つの要素を順に整理することが大切です。
① 出張の定義を決める(どこからが出張?)
出張とは「オフィス・自宅以外の場所に業務目的で行くこと」ですが、どこからが出張かは各社で自由に定められます。
例:
- 「片道90分以上の移動を出張とする」
- 「県外への移動」
- 「宿泊を伴う業務」
- 「隣の市への商談も出張に含む」 など
ここを広めに設定しておくことで活用の幅が広がるため、節税効果も高まります。
② 出張手当(日当)の金額を設定する
旅費日当は出張時の雑費(飲食、移動中の通信費、チップ等)をカバーするための手当。
金額に法的な上限はありませんが、以下のような相場感をもとに設定するのが無難です。
| 役職 | 日当の目安 |
|---|---|
| 社長 | 5,000円 |
| 役員 | 4,000円 |
| 一般社員 | 2,500円 |
無理に高額に設定せず、業界平均や業務内容と整合性がある金額にすることがポイントです。
③ 宿泊費の支給方法を決める(実費?定額?)
宿泊費は「実費支給」と「定額支給」の2つから選べます。
おすすめは「定額支給」。なぜなら――
- 会社が決めた金額(例:1泊3万円)を支給
- 実際の費用が安く済んでも差額を個人が得られる(非課税)
- 税務上もOK(ルールが整っていれば)
年間の出張日数が多い方は、大きなキャッシュインを実現できます。
④ 交通費の支給方法を決める(定額?実費?)
交通費も定額制と実費制がありますが、初めての導入時は「実費精算」がおすすめ。
- 領収書・ICカード明細で裏付けしやすい
- タクシー利用やレンタカーも事前に規程で定めておけばOK
⑤ SNS発信や懇親会も「出張」にできる?
旅費規程の最大の魅力は「何が出張といえるか、自社で決められる」という点です。
例えばこんなケースも「出張」として認定可能です:
- 勉強会・研修参加(スキルアップ=業務関連)
- クライアントとの懇親会(営業活動)
- SNS用の撮影旅行(マーケティング目的)
要は「業務との関連性があることを説明できるか」がポイント。
第4章:運用時の注意点と落とし穴
旅費規程は節税に効果的ですが、運用を誤ると否認・追徴のリスクもあるため、以下のポイントを押さえておきましょう。
注意①:業務との関連性を“証明できる”ようにしておく
- 旅費規程の内容と出張内容の整合性
- SNS投稿の記録(ビジネス目的の証明)
- 宿泊先・出張先の明細や訪問記録
「ただの家族旅行」「プライベートな外出」に見える場合は危険。業務目的と説明できる仕組みや記録を残すことが大切です。
注意②:実態に合った金額・範囲で設計する
他社と比較して極端に高額だとリスク
宿泊なしの出張で毎回高額日当を出すのも危険
役職や業務内容とのバランスを意識する
注意③:支給実績の記録・精算フローを整える
- 出張報告書や稟議書を活用する
- 支給日時、金額、出張内容をExcelなどで記録
- 会計処理と一致させる
規程があっても「実際の運用記録が不十分だと税務調査で否認されるリスク」があります。
第5章:旅費規程で“賢くお金を残す”経営へ
旅費規程は、ただの経費ルールではありません。
・合法的な節税
・個人への非課税支給
・法人税・消費税の軽減
・キャッシュフロー改善
これらを一挙に実現できる、**まさに「お金を守る経営者の武器」**なのです。
おわりに|旅費規程を味方につけて、会社と社長にお金を残そう!
税金や経費の仕組みは難しそうに見えますが、「正しく設計・運用」すれば、こんなにも経営にプラスになる仕組みは他にありません。
特に、1人社長や少人数の中小企業にとって旅費規程は超強力な節税ツールです。
「利益が出てるのに手元にお金が残らない…」という悩みは、仕組みで解決できます。
ぜひこの機会に、あなたの会社にも旅費規程を取り入れて、「賢いお金の残し方」にシフトしてみてください。







