少額特例資産の特例とは?
少額減価償却資産の特例は、青色申告を行っている中小企業や個人事業主が、取得価額が30万円未満の減価償却資産を購入した際に、その資産の取得費用を一括で経費に計上できる制度です。この制度を活用することで、購入した年の利益を大幅に圧縮でき、結果として節税につなげることができます。
この特例は、経営資源が限られる中小企業や個人事業主にとって、特に有用な節税手段です。年度末に利益が多く出てしまった場合など、余剰利益を減価償却資産の購入で圧縮し、税負担を軽減するという戦略的な活用が可能です。ただし、この特例を利用するには、いくつかの要件や注意点が存在します。本記事では、少額減価償却資産の特例の概要から、具体的な利用方法、さらに適用時の注意点まで詳しく解説していきます。
少額減価償却資産の特例の概要と対象者
少額減価償却資産の特例は、中小企業や個人事業主が対象となります。具体的な条件としては、以下のようなものがあります:
- 従業員数が500人以下
- 資本金が1億円以下
- 青色申告を行っている
- 大規模法人やその子会社ではない
特例を利用できるのは、青色申告をしている中小企業者や個人事業主に限られます。従業員数や資本金の条件を満たしていることが前提となるため、対象外となる場合もあります。また、個人事業主の場合は、常時使用する従業員数が1,000人以下であることが要件です。これにより、一般的な中小事業主やフリーランス、多くの個人事業主が対象となります。
対象となる資産と適用の範囲
少額減価償却資産の特例の対象となる資産は、取得価額が30万円未満の減価償却資産です。具体的には、ソフトウェアや特許権のような無形の減価償却資産、中古車や中古パソコンなどの中古品も対象に含まれます。これにより、事業の運営に必要な様々な資産を購入する際に、この特例を利用して一括償却することが可能です。
ただし、2022年4月以降、主要な事業として行われるもの以外の貸付に利用するために取得した減価償却資産は、この特例の対象外となりました。例えば、個人事業主が節税目的でカメラやドローンを購入し、それを知人に貸し付ける場合、この購入代金は特例の対象外となる可能性が高いです。しかし、レンタル業を行っている事業者が同じような目的で資産を購入する場合は、特例の対象となるため、注意が必要です。
利用方法と会計処理の手順
少額減価償却資産の特例を利用するためには、対象となる資産を全額経費に計上する必要があります。会計処理には大きく分けて直接法と間接法の2種類があります。それぞれの方法について以下に解説します。
直接法
直接法では、資産の取得価額をそのまま貸借対照表から差し引く会計処理を行います。これにより、帳簿上で資産の残高をすぐに把握できるというメリットがあります。例えば、事業用のパソコンを購入した場合、その取得価額を「工具器具備品」として仕訳し、同時に全額を「減価償却費」として一括経費計上します。
直接法のメリットは、資産の帳簿価額が一目で確認できる点です。しかし、デメリットとしては、取得価額が貸借対照表に反映されないため、元の購入価格を確認するには別途記録を参照する必要がある点が挙げられます。
間接法
間接法では、取得した資産の価値を減価償却累計額として計上する方法です。この場合、資産の取得価格はそのまま貸借対照表に残り、毎年の減価償却費が積み上げられていきます。
間接法のメリットは、資産の取得価格が常に貸借対照表に表示され続けるため、初期投資の額を把握しやすいことです。一方で、デメリットとして、資産の帳簿価額がどの程度残っているかが分かりにくくなるため、別途計算が必要になることがあります。
確定申告での対応
少額減価償却資産の特例を適用するためには、確定申告の際に適切な手続きを行うことが必要です。個人事業主と法人では、必要な書類や手続きが異なります。
個人事業主の場合
個人事業主がこの特例を利用する場合、青色決算書の「減価償却費の計算」欄に、資産の名称や取得価額、償却方法などを記載します。特に「摘要」欄には「措法28の2(明細は別途保管)」と記載し、明細書を保管することが必要です。
法人の場合
法人の場合は、「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書」を作成し、確定申告書に添付します。記載内容には、資産の取得価額、減価償却の方法、明細の保管場所などが含まれます。
一括償却資産との違いと選択肢
少額減価償却資産の特例と似た制度に「一括償却資産」がありますが、この2つは異なる制度です。一括償却資産は、取得価額が10万円以上20万円未満の資産を3年間で均等に償却する方法です。これに対し、少額減価償却資産の特例は、30万円未満の資産を購入した年に一括で経費計上できるという点で大きく異なります。
例えば、10万円以上20万円未満のパソコンを購入した場合、一括償却資産として3年で経費計上することも、少額減価償却資産の特例を適用して購入年に全額経費計上することも可能です。この選択は、事業年度ごとの利益状況や節税戦略に応じて決定することが重要です。
節税効果を最大限に活用するためのポイント
少額減価償却資産の特例を活用する際には、いくつかのポイントを押さえておくことで、節税効果を最大限に引き出すことができます。
1. 税抜経理を選択
少額減価償却資産の特例の適用条件である「30万円未満」の判定において、税抜処理を選択することで、税抜30万円未満の資産が対象になります。これにより、消費税を含めた総額が30万円を超える場合でも、税抜で30万円未満であれば特例の対象とすることができます。
2. 購入時期の調整
年度内に購入する減価償却資産が300万円を超える場合、購入を翌年度に分けることで、特例の適用を維持しつつ、効果的に節税を行うことができます。例えば、300万円分の資産を購入した後、残りの資産は翌年度に購入するなどのタイミング調整が有効です。
3. 重複適用の制限に注意
少額減価償却資産の特例は、租税特別措置法上の特別償却や税額控除、圧縮記帳など他の優遇制度と重複して適用することができません。したがって、どの制度を利用するかは、事前に比較検討することが重要です。
4. 通常の減価償却との比較
少額減価償却資産の特例を利用するか、通常の減価償却を行うかは、事業の状況に応じて決定できます。特例を利用することで一時的に利益を圧縮し税負担を軽減するか、通常の減価償却を選んで長期的な経費計上を行うか、経営戦略に応じて選択しましょう。
まとめ:少額減価償却資産の特例を経営に役立てよう
少額減価償却資産の特例は、中小企業や個人事業主にとって強力な節税ツールです。しかし、その適用にはいくつかの条件があり、適切に利用しないと十分な節税効果を得られない可能性があります。正しい知識を持ち、計画的に資産の購入と経費計上を行うことで、事業の利益を効果的に圧縮し、納税額を最適化することが可能です。
事業の状況に応じて、少額減価償却資産の特例を活用し、経営をより効果的に進めていきましょう。税務の専門家に相談しながら、最適な選択を行うことも一つの手段です。







